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いろいろ 相続税納付書 書き方 324345-相続税納付書 書き方

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まず、延納を受けるためには延納申請書を期限内に所轄税務署に提出しなければなりません。 前回までに解説した金銭で納付することが困難とする理由書により、延納できる金額を計算します。 雛形を下記に掲載しましたのでご確認ください。 これにより納付すべき相続税額のうち、金銭で納付することができる金額を差し引き延納できる限度額を割り出します相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。 分類コード 内容 42 相続税の申告のために必要な準備 45 相続税の申告と納税 48 相続財産が分割されていないとき · 相続税の納付書の書き方が分からないとの声をよく聞きます。滅多に書くものではないので当然かもしれません。住所(所在地)欄次の通りに書きます。(被相続人) 県 市 町1−1−1(相続人) 県 市 町2−2−2なお、電話番号は相 相続税申告における納付書の書き方 記載例 チェスターnews 相続税の申告相談なら 税理士法人チェスター 相続税納付書 書き方